その他

11月03日 明治天皇生誕日→文化の日

明治天皇の誕生日

休日としては、1873年(明治6年)に(明治6年太政官布告第344号)として公布された年中祭日祝日の休暇日を決めてから以降1911年(明治44年)までは天長節として、1927年(昭和2年)に(昭和2年3月4日勅令第25号)として改正された休日に関する件以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による祝日となっていた。

文化の日の趣旨

文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とした。
1946年(昭和21年)11月3日に大日本帝国憲法の改正により公布された日本国憲法が平和と文化を重視していることから、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって、公布された11月3日を「文化の日」そして、施行された5月3日は「憲法記念日」として制定された日本の国民の祝日の一つとなっている。

文化の日

1948年(昭和23年)6月18日の参議院文化委員会において、山本勇造は「憲法において、如何なる國(くに)もまだやつた(やった)ことのない戰爭放棄(せんそうほうき)ということを宣言した重大な日でありまして、日本としては、この日は忘れ難い日なので、是非ともこの日は残したい。そうして戰爭放棄をしたということは、全く軍國主義(ぐんこくしゅぎ)でなくなり、又本当に平和を愛する建前から、あの宣言をしておるのでありますから、この日をそういう意味で、『自由と平和を愛し、文化をすすめる。』、そういう『文化の日』ということに我々は決めたわけなのです」と説明している。

祝日が出来るまで

祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には明治節に関する記述は一切ない。
山本勇造によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたのだという。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意してしまい、参議院側が孤立する事態になった。そのとき突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたという。

また、同年7月4日の参議院本会議においては「十一月の三日を文化の日といたしましたのは、これは明治天皇がお生まれになった日であり、明治節の祝われた日でございますが、立法の精神から申しますと、この日は御承知のように、新憲法が公布された日でございます。そうしてこの新憲法において、世界の如何なる國も、未だ曾て言われなかつたところの戰争放棄という重大な宣言をいたしております。これは日本國民にとつて忘れ難い日でありますと共に、國際的にも文化的意義を持つ重要な日でございます。そこで平和を図り、文化を進める意味で、この日を文化の日と名ずけたのでございます。平和の日といたしましてもよいのでありますが、それは別に講和締結の日を予定しておるのでございますので、それを避けたのでございます」と説明しており、明治節だからではなく、新憲法、特に戦争放棄を謳った第9条が公布された日であるから祝日としたという説明がなされている。

また、憲法公布日が11月3日になったことについては、入江俊郎によれば、施行の候補日として挙がっていた5月1日、5月3日、5月5日のうち、5月1日はメーデーであるためふさわしくないと判断され、5月5日は端午の節句であり、男の子の祭りであるから男女平等の憲法にふさわしくないこと、また武の祭りであるから戦争放棄の憲法にふさわしくないと判断されたため、消去法で5月3日に施行することになり、その半年前である11月3日に公布することが決まったとされており、明治節に合わせて公布日を決めたのではないということである。

その他

祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には天長節と明治節に関する記述は一切ない。
1948年(昭和23年)7月4日の参議院本会議においては「十一月の三日を文化の日といたしましたのは、これは明治天皇がお生まれになった日であり、明治節の祝われた日でございますが、立法の精神から申しますと、この日は御承知のように、新憲法が公布された日でございます。」と、あり、明治節に合わせて公布日を決めたのではないということであるが、現在は、天長節や明治節は天皇誕生日に改名されて、文化の日とは別に現在の天皇によって変動を繰り返しているが別の休日として存在している。

憲法公布日が11月3日になったことについては、山本勇造や入江俊郎によれば、元々、施行の候補日として挙がっていた5月1日、5月3日、5月5日のうち、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日である5月1日はメーデーであるためふさわしくないと判断され、また、5月5日は端午の節句であり、男の子の祭りであるから男女平等の憲法にふさわしくないこと、また武の祭りであるから戦争放棄の憲法にふさわしくないと判断されたため、消去法で5月3日に施行することになり、直前にその半年前である11月3日に公布することが決まったとされており、明治節だからではなく、新憲法、特に戦争放棄を謳った第9条が公布された日であるから祝日としたという説明がなされている。

以上がフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)からの引用

Kの感想

調べてみるまで、その祝日がどんな意味で制定されたのかまでは、解らないんだなあと思いました。

天長節と明治節は、現在の天皇誕生日にあたる休日の1つであったが憲法改正で休日が文化の日に変更になったため、天皇誕生日は文化の日とは別の休日として現在も存在しているが、天皇誕生日は、その時の天皇の誕生日となるため天皇によって変更される休日の一つである。

この当時は、戦争(第二次世界大戦)に敗戦した後で、日本の内政にGHQと云うアメリカの組織との話し合いもしないといけないので法律を制定や公布までに今よりも時間がかかったり、いろいろ大変だったことが分かったが私が全部を理解するには至っていない気がする。
どれだけ当時の国民に意味が周知されていたんだろうなと思ってしまう自分
現在の国民には一つ一つの祝日の意味がどれだけ浸透しているのだろうなと思ってしまう自分
これらの3つの感情が自分の中に存在しています。

1946年(昭和21年)11月3日に大日本帝国憲法の改正により公布された日本国憲法が平和と文化を重視していることから、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって11月3日を「文化の日」と5月3日も「憲法記念日」として制定された日本の国民の祝日の一つとなっている。

日本は、1948年(昭和23年)6月18日の参議院文化委員会において、憲法において、如何なる国もまだやったことのない戦争放棄ということを宣言した日でありまして、日本としては、この日は戦争放棄をして、全く軍国主義でなくなり、又本当に平和を愛すると、宣言をしておるのであります。そういう意味で、文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、『自由と平和を愛し、文化をすすめる。』ことを趣旨とする国になるということに決めたわけなのであります。

地球に存在する全部の国が平和への一歩として、武器や核兵器などの兵器を放棄して喧嘩をすることを已めない限り、地球から戦争が無くならないのかもしれません。そして、話し合いによる解決策を模索していけたら恒久的な平和が築けそうだと思いますが、人間が独りよがりな考えを続けていく限り恒久的な平和は、訪れないのかなと思いますが、皆様は、どう思いますでしょうか?

新憲法の日本国憲法第二章 第九条にあるように、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い求めることとし、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する、この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せずに国の交戦権として武力を認めずに話し合いで解決する努力をどの国もすることが世界の平和が保たれていけると思いますが、皆様は、どう思いますでしょうか?

長文と乱文乱筆になってしまったかもしれませんが、最後までお読みいただきありがとうございました。

K

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フラガールで有名な常磐スパリゾートハワイアンズがある福島県いわき市出身です。
これからもよろしくお願い致します。

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